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 罰金と反則金について





自動車の運転を行っているかたであれば少なからず


パトカーの後部座席に搭乗するといった経験を今までにした


事がある方もいらしゃるかもしれません。


このような経験は無いほうがもちろん良いのですが


ふとしたときにスピードメーターを見てみると


規定速度よりもオーバーで、そのときに運悪く


パトカーがいたらどうなるのか?


言うまでも無く


前の車、停止してください!!といった言葉がかけられるに違いありません。



このような時心配となるのは点数、罰金、反則金の数値です。


優良運転者であればこのような知識とは縁が無いものだとおもいますが


雑学として紹介を行っていきたいと思います。








罰金と反則金の違いとは?




交通違反をしパトカーの後部座席にのるはめになってしまった場合


まず最初に警察官より反則行為の告知を受けます。警察官は反則をした者を取り調べ


反則行為となるべき事実の確認 (反則行為の種類、反則金額等)


を行いその後記入した、交通反則告知書


通称・・・青キップとよばれるものを交付することで反則行為の告知がされます。





この告知に不服が無ければ告知を受けた日の翌日より起算して7日以内に


反則金を指定された郵便局や銀行等で払い込みます。





このことを仮納付といいますが、一般的には反則者のすぺきことはここまでで終了します。



ここで本題に戻りますが、上記のようなことが一般に言われる反則金と呼ばれるもので


刑事罰の罰金ではないので前科はつきません。





反則金と罰金 (青キップと赤キップ) のそもそもの違いとは行政処分による反則なのか?


刑事手続きによる罰なのかといった差となります。





もちろん赤キップによる罰金であれば刑事罰ですので前科がつきます。


前科が付くといっても法律用語としては前科というものは無く一般的に


確定判決で刑の言い渡しをうけたことをいいます。





又前科者というと本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に記載されていることをいうという


考え方もあります。





この犯罪人名簿に記載されるものは、刑法による有罪判決が確定し、執行されているものあるいは


猶予されているものが記載されます。


このことから刑事罰である罰金刑を受けるということは罪としても一般の反則金から比べれば非常に罪の


重い罰といえます。


このようなことにならないよう道路交通法などの法規はしっかりと守るようにしましょう。













反則金の納付をしなかったら


反則者が上記に記載されている期間内に反則金を仮納付しなかったらどうなるのか?


反則金を納付しなかった場合は反則行為をした場所を管轄する都道府県警察より書面で


通告があります。


反則者はこの通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に反則金と


書類(通告書)の送付に要する費用とをあわせて納付しなければなりません。


要するに反則金を最初の段階で支払わず後回しにすればするほど


より費用がかさんでしまうことになります。


この段階で反則金をしっかりと納付すれば最初と同様で刑事罰とはなりません。


また、告知の内容について不服がある場合は出頭日に出頭し不服申し立てを行うことができます。


もし不服が認められれば反則内容が訂正されます。








さらに正当な理由がないのにもかかわらず、反則金を上記のあとも納付しなかった場合は、


道路交通法の事件として扱われることになり検察から起訴され裁判所で刑罰を受けることになり


結果として前科が付き最悪な結果となります。


このようなことにならないためには


反則を行ってしまったという事実を素直に受け入れ早い段階で


きちんと反則金を納付するといったことが最善策だと思われます。




















最後までご覧いただきありがとうございました。


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