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自動車の手続きとは






自動車には多くの手続きがあります。継続(車検)手続き、名義変更、新規登録、個人売買・・・


自動車の手続きは一般の方が行うには面倒な点が多々あると思います。


しかし自分で、ユーザー車検や車の売買取引を行った場合は自ずとする必要が発生してきます。


ここでは、代表的手続きの行い方、又必要書類についての解説をおこなっていきたいとおもいます。










新車購入時の手続きについて


一般的に新車の購入時の手続きについては自動車販売会社に一任するほうがミスが少なく無難ですが、


一連の流れについて解説を行います。


国産の車の場合、自動車メーカーで製造された新車と呼ばれる車は、そのまますぐに公道を


走行できるわけではありません。 


流れとしてはその新車が法律(道路運送車両法)に適合しているのか


といった新規検査があります。


国土交通省の統括する運輸支局や自動車検査登録事務所で検査をし


その後問題が無ければ(検査に合格すれば)書類申請(新規登録)をして


自動車検査証とナンバープレート(ライセンスプレート)が交付されるといった流れとなります。


ただし一台ずつ検査をしていてはとても大変な作業となりますので、


各自動車メーカーは車種ごとに型式指定とよばれるものを事前に受け、完成検査修了証を発行します。


この証書があればその他の必要書類と一緒に申請することで


わざわざ自動車を運輸支局等に持ち込んで検査を受けなくても新規登録ができる


仕組みとなっています。








新規登録に必要な書類と費用   (普通車を自分で型式指定車を新規登録する)


○書類


@手数料納付書(運輸支局等で入手)


A申請書(OCRシート第1号様式、運輸支局等で入手、最初の段階では記入不要「登録番号が決まっていない為」)


B完成検査終了証(発行後九ヶ月以内のもの)


C印鑑証明書(所有者のもので、発行後三ヶ月以内のもの)


D使用者住所を証明する書類(住民票等)


E自動車保管場所証明書(車庫証明のことで発行発行後一ヶ月以内のもの


F自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険のこと)


G譲渡証明書(車メーカーが発行するもの)


H自動車重量税納付書


Iリサイクル券


J自動車税及び自動車取得税申告書


K印鑑(実印)







○費用


@自動車重量税(その該当する自動車の金額)


A新規登録手数料(700円程度)


Bナンバープレート代(ライセンスプレート)


C自動車税及び、自動車取得税





継続検査(ユーザー車検時)に必要な書類


自動車のユーザー車検は近年増加していますが、実際に検査場に行き書類の不備や、


整備の不備により検査を通せなかったという事例は多く存在します。


整備に関する面では一般ユーザーということから対処できない部分があるかもしれませんが


書類に関する部分だけでも完璧に準備をしておきましょう。







○書類


@自動車検査証(車検証)


A自動車税納税証明書(軽自動車の場合は軽自動車納税証明書)


B点検整備記録簿(運輸支局等で入手)


C自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険のことで古い証明書も必要
新規の自賠責は保険会社等で購入)


D継続検査申請書(OCRシート、認印等必要)


E自動車検査票(運輸支局等で入手)


F自動車重量税納付書


Gリサイクル券








自動車の移転登録(自動車の個人売買に関する必要書類


最近はネットワークの普及でネットオークションや、ECサイト又、個人間での直接の自動車売買も


多くなってきたように感じられます。個人売買でもっとも注意すべき点はトラブルです。些細なことでトラブルに


つながることも多いので、書類や事前の打ち合わせはしっかりと行っておきましょう。





自動車売買手続き(個人売買)



自動車を個人で売買するには売買相手の名義にその自動車を変更するといった手続きが


必要となってきます。普通乗用車であれば移転登録(名義変更)手続き、


軽自動車であれば自動車検査証記入申請といった手続きが必要となります。


これらの初期手続きを怠ると、


販売側からすれば自動車税納付書類が売買したにもかかわらず


送られてくるといったトラブルが発生する原因となりますので


自動車売買の基本手続きとしてしっかりと行うようにしましょう。









又、名義変更は自動車検査証(車検証)の所有者名が売買する本人の


名義でなければ行うことができません。


このことから売買する自動車がローン(割賦)の支払い中である場合は所有者名が本人名義ではなく


ディーラーやディーラーが委託するローン会社の名義になっていると思いますので、
(自動車所有権が保留されている状態)


割賦残高(ローン)がある場合は残りの支払い分をすべて払い終えてから、所有者を本人名義に変更する


所有権変更の手続きを行う必要があります。


補足・・・ローン残高確認はローン会社、もしくはディーラーなどに問い合わせると確認することができます。


又、ローンを支払い終わっている車両でも所有者名がディーラーやローン会社名になっている場合も


所有権変更の手続き(名義変更)が必要です。


これらの手続きが終了してはじめて売買するために必要な書類一式を販売する側が用意します。





売買に必要な書類(普通乗用車)



(売る側)


@印鑑証明書


A譲渡証明書


B委任状


C自動車検査証


D自動車納税証明書


Eリサイクル券


F損害賠償責任保険証明書









(買う側)


@印鑑証明書


A自動車保管場所証明書(車庫証明)


B申請書(OCR)


C手数料納付書


D印鑑(実印、認印)


E取得税、自動車納税申告書



書類の準備ができてからは売買者、双方の話し合いにて売買の手順についてしっかり話し合い


スムーズに取引が進行するように心がけましょう。又、上記の手続き(移転登録)は自動車購入者側の


本拠地を管轄する陸運支局、自動車検査登録事務所で行います。







以上が普通乗用車を売買するにあたっての必要な書類一式、手順となります。


自動車の個人売買は一歩間違えれば大きなトラブルにつながる可能性が大きいものです。


私の正直な意見と致しましては自動車の個人売買取引は自信がない方にはあまりお勧めすることができません。


はじめて個人売買を行う方は事前の準備が大切となってきます。


最寄の運輸支局等に事前に問い合わせるなどして必要な事項を確認しておくようにしましょう。


又、万が一トラブルが発生してしまった場合は、専門家(ディーラー、司法書士、弁護士、行政書士)などに


相談を行うのも一つの手段となります。


又、売買に関して金銭的なトラブルが発生した場合も上記と同様ですが、簡易裁判所の小額訴訟制度を


利用(請求額30万円以下)することもひとつの方法です。



取引はスムーズに進むことが売買する両者にとって一番良いことだと思いますのでトラブル防止の


為にも取引相手と信頼関係が築けるような取引となるよう準備はしっかりとしておきましょう。















最後までご覧いただきありがとうございました。


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